第12回 2005年11月11日開催
於・国連代表部会議室
国連フォーラム設立1周年記念シリーズ勉強会 第四弾
国連邦人職員会/国連日本政府代表部/国連フォーラム 合同勉強会
「国連人権機構とNGOの活動」
大谷美紀子 弁護士
第60回国連総会日本政府代表団代表代理
質疑応答
■Q■ 条約機関の勧告に法的拘束力はないとのことだが、強制力があるのは何か?
■A■ 条約そのものには法的拘束力があるが、これを強制的に執行する国際的システムがない。条約機関の勧告は、あくまで、締約国に対し条約上の義務の実施を促すものである。
■Q■ ウィーン世界会議の際、発展の権利が提案されアメリカが反対した。このように様々な権利があり、「おまえの国はこの人権を保障していない。」と指摘しても「いやうちはこの権利を承認していない。」というようなことが起きると思うが、どの国がどの権利を承認しているかといった国別状況は何を見れば分かるか?
■A■ 国際法の根拠は国家の合意にあるので、条約は締約国に対してしか法的拘束力を持たない。条約の批准・加入・留保の状況については、国連人権高等弁務官事務所のウェブサイトで確認できる。
また、条約と並ぶ国際法の法源に慣習法があり、これは一般法として全ての国を拘束する。しかし、何が慣習法と認められる人権規範かは明確ではない。例えば拷問や奴隷の禁止などは慣習法と言われている。
発展の権利について言えば、権利の内容自体について国際社会において未だ見解が一致していない。
■Q■ 日本のNGOが国際人権規範の設定や実施に貢献できる分野があるか?
■A■ 現在、規範設定の作業が進められている障害者や先住民の問題については、日本のNGOも積極的に関与している。また、世系(門地)に基づく差別の問題は、日本における被差別部落の問題を背景とし、日本発の国際的な人権NGOである反差別国際運動の多大な貢献があって人権小委員会で取り上げられ研究されることになったものと理解している。
■Q■ 日本にはどのような人権NGOがあるのか?また、大谷先生ご自身のNGO活動と国連との関係について伺いたい。
■A■ 経済社会理事会との協議資格を有する人権NGOに限って言えば、反差別国際運動(IMADR)が先駆けではないか。96年の協議資格の改訂以後、古くからNGO活動を行っている市民外交センターを初め、国際女性の地位協会、日本弁護士連合会、自由人権協会などが協議資格を取得した。なお、日本に本部を置く経済社会理事会との協議資格を有するNGO(人権分野に限らず)が、国連広報センターのHP(http://www.unic.or.jp/ngo/injapan.htm)に紹介されている。
私のNGOとしての活動は、日弁連に限定されないが、日弁連における活動が中心である。日弁連が経済社会理事会との協議資格を取得する前から日弁連の代表団の一員として国連の女性の地位委員会に参加し、協議資格取得の手続きの手伝いをした。日弁連は、条約機関による日本政府報告書審査に際し、日弁連報告書の作成、条約機関の委員に対する情報提供、ロビイング、審査の傍聴、最終見解を国内で広く広めること、最終見解実現のためのフォローアップ等に取り組んでおり、そうした活動にも参加している。その他、日弁連は人権分野の主要な世界会議や、国連の犯罪防止・刑事司法会議に参加し、日本における問題状況や法律家団体としての見地から意見書を提出する活動も行っている。私自身は、反人種主義・差別撤廃世界会議(ダーバン)や国連犯罪防止刑事司法会議(タイ)に日弁連代表団として参加した。また、人権や刑事司法分野における国際的な動向を、国内で弁護士その他市民に広く情報提供することも活動の一部である。
■Q■ 93年以降女性の人権が大きく取り上げられるようになったとのことだが、現在注目されている人権テーマは?
■A■ 人によって意見は異なると思うが、個人的には、反テロにおける人権、つまり、テロに対する措置において人権を守っていくこと、犯罪との闘いと人権保障のバランスが9.11以降において世界が直面している重要な問題ではないか考えている。
■Q■ アジア太平洋地域だけが地域的人権機構を持っていないとのことだが、先日NYUで講演した国際司法裁判所(ICJ)の小和田判事は、アジア地域におけるpeaceful
dispute settlementの機構の設置の必要性に触れておられた。この地域は多様であり、外交的にも難しい問題を抱えているが、地域的人権機構を実現するために、何が必要、あるいはどういった活動が現実的と思われるか。
■A■ アジア人権憲章を作ろうという動きはこれまでにもあったが、いきなり地域人権規範を作るというのは無理があり、経済的分野などでの共通の基盤作りが先行しないと難しいのではないか。また、アジア的価値観、文化的相対性の議論との関連で、アジアにおいて地域人権規範を作ると普遍的な国際人権基準より後退するのではないかという懸念も指摘されている。
1997年にテヘランで国連が主催して開かれたアジア・太平洋地域における人権のワークショップにおいて、?人権のためのキャパシティ・ビルディング、?人権教育、?国内人権機関、?発展の権利の4つの分野についての技術協力technical
assistantを推進していくことが合意され、これらのテーマについて地域内でワークショップが開かれている。特に、国内人権機関については、アジア・太平洋地域内でかなりの国で設置され、そのフォーラムが形成され、情報や経験の交流などを行っている。このような活動は、将来、アジア・太平洋地域において人権機構の設立に向けた環境醸成の意味があるのではないか。
さらに、アジア・太平洋は1つの地域とされているが、その多様性から、Sub-Regional毎にステップ・バイ・ステップで地域人権機構の設立に向けた動きを進めていくのが望ましいという指摘もある。最近の動きとしては、ASEANが人権憲章の起草を閣僚レベルで合意したと報道されていた。その後の動きについてはフォローしていないが、サブリージョナルグループにおいてこのような取り組みが実現すれば、地域全体における人権文書・機構の設置に向かう動きとして発展する可能性がある。
■Q■ 現在、第三委員会などでも、人権機構の改革、中でも人権理事会の設置がホットな問題になっている。お考えをお聞きしたい。
■A■ 人権理事会の設置については、第三委員会で議論されているのではなく、総会の非公式会合で検討されているが、第三委員会の議論においてもこれに関連した発言が多々なされている。
これとの関連で、発展途上国から、特定国の人権状況を取り上げて非難する際の二重性(ダブル・スタンダード)やセレクティビティの問題が指摘されている。発展途上国からは、人権問題は対話やテクニカルアシスタンスにより解決するのが適切であるという発言が多い。アメリカの大学院で国際人権法を勉強した時、国際人権法を国際機関が国家に強制的に実施させるシステムはなく、ある国の人権問題が国際社会に持ち出され非難されて恥をかく(シェイム)によって実施を促すという考え方を学んだ。第三委員会での国別決議の際の議論を聞き、重大な人権侵害が行われている状況について国際社会が非難のメッセージを送ることの必要性を痛感する一方で、それがどこまで実際に人権状況の改善をもたらすのかとか、建設的な手法やテクニカルアシスタンスの有効性・必要性について悩みが深まった。人権理事会の権限の議論に関連して、全ての国の人権状況をレビューするピア・レビューの議論がなされているが、特定国の人権状況を取り上げる際のダブル・スタンダード、セレクティビティの問題に対する1つの解決策となる可能性があると思う。
■Q■ アジア・太平洋地域内の国内人権機関のフォーラムがあるということだが、日本はどの機関が参加しているのか。国連では特定国の人権状況を非難することよりはテクニカルアシスタンスが重要視されているのか。テクニカルアシスタンスというのは発展途上国には適用できるかもしれないが先進諸国にこれを行うのはむずかしいのではないか。
■A■ 日本では国内人権機関が設置されていないからフォーラムのメンバーになっておらず、また、日本政府はオブザーバーとしても正式に参加していないと理解している。人権理事会設置の議論の中で、発展途上国から国別決議という手法そのものを批判する声が出ているが、国連が特定国の人権状況を非難する決議よりテクニカルアシスタンスが重要だと言っているということではない。先進国の人権問題については、テーマ別手続(特別報告者)による訪問、調査、報告書の作成と勧告の持つ機能は大きいと思う。日本の場合も、女性に対する暴力や人種差別の特別報告者の訪問を受け入れている。アメリカにも、これまでいくつかのテーマの特別報告者が訪問しており、ガンタナモの問題についても5人の特別報告者が訪問受入を要請している。専門家が質の高い報告書を出して勧告を行えば、かなりインパクトがあり、先進国も無視し難いのではないか。
以上
(担当:土井)