第106回 「ビジネスと人権ー国連グローバル・コンパクトとCSR規範の拡大」

日時:2017年1月28日(土)15時00分~16時30分
場所:コロンビア大学ティーチャーズカレッジ図書館 306室
講師:大賀 哲 氏(九州大学大学院院法学研究院・准教授)

■1■ はじめに

今回の勉強会では、大賀哲さん(九州大学准教授、コロンビア大学客員研究員)を講師にお招きし、「ビジネスと人権ー国連グローバル・コンパクトとCSR規範の拡大」と題して勉強会を開催しました。

ビジネスと人権を考える上で、(1)ルールを策定しそれに基づいた企業の活動を促進する「規制アプローチ」と、(2)各企業の自主的な学びと行動を奨励する「学習アプローチ」の大きな二つの流れがあります。グローバル・コンパクトやISO等の国際的取り決め・ガイドラインがそれら二つの流れにどう合わさって現在の「ビジネスと人権」の規範をどう形成してきたか、歴史や企業の事例、CSR(Corporate Social Responsibility)とは何か、更に国際政治学の観点からの「規範」形成についもわかりやすくご説明頂きました。

会場からは参加者からの多数の質問が投げかけられ、今、非常に多くの関心を集めているトピックであることが再確認されました。

以下の議事録の内容については、所属組織の公式見解ではなく、発表者の個人的な見解である旨、ご了承ください。

写真①

講師経歴:大賀 哲(おおが とおる)
九州大学大学院院法学研究院・准教授(国際政治学)
英国エセックス大学政治学部博士課程修了(Ph.D. in Ideology and Discourse Analysis)。神戸大学大学院国際協力研究科・助教を経て、2008年より現職。この間、オックスフォード大学セントアントニーズコレッジ・客員研究員、ケンブリッジ大学アジア中東学部・客員研究員など。2016年3月よりコロンビア大学人権研究所・客員研究員。
専門は国際政治学、国際関係論、東アジア政治。主著に『東アジアにおける国家と市民社会』(柏書房、2013年)、『北東アジアの市民社会』(国際書院、編著、2013年)、『国際社会の意義と限界』(国際書院、共編著、2008年)
(個人ウェブサイト:http://toruoga.net/profile )

■2■ 自己紹介

九州大学で教鞭を取りつつ、現在はコロンビア大学人権研究所の客員研究員である。人権レジームや東アジアの地域主義を専門としている。

コロンビア大学には、人権関連の研究所が二つあり、一つ目はロースクールの中にある Human Rights Institute (HRI) で、主に法学の観点からの人権を取り扱っている。二つ目の私が所属している方は、 Institute for the Study of Human Rights (ISHR) といい、こちらは政治学・経済学・社会学・歴史学などの中で人権を位置付けて研究している。日本の大学では人権というと基本的に法律からのアプローチだが、社会科学全体の中で、人権を学際的な分野から見ていく後者のようなアプローチは英語圏に多い。

■3■ CSR(Corporate Social Responsibility)

【クイズ1】東日本大震災の時に、ソフトバンクの孫社長が100億円寄付した。これはCSRといえるか?それともただの寄付?
【答え】考え方は分かれるので、どちらも正解。企業が本来行っている業務と関係なくあらゆる慈善活動を全てCSRに含めるのはどちらかというと米国の考え方。一方、企業のCSRは、その企業の本来の業務に関係しているものであるべき、というのが欧州の考え方。

1980年代前後は、企業と政治家の癒着が問題視されていた時代。したがって、「企業の社会的責任」といった際には、「社会に迷惑をかけないこと」が念頭にあった。一方で、企業の本来の機能を全うすること、また、社会にとって良いこと(広く社会環境の改善、向上に積極的に貢献すること)をしようという考え方も徐々に発展した。こうした考えには、利益還元型の社会的責任として、メセナ(文化、芸術活動の支援)やフィランソロピー(ボランティア活動、奉仕活動、植樹等)といった要素が含まれる(ただし最近はあまり使われなくなってきている。)。その後2000年にかけて欧州を中心に、企業の社会的責任は経営戦略の一部として考えるべきとの考えが発展し、これがCSRへと繋がっていった。

CSRについて全世界的な定義はないが、EUは2001年に発表したグリーンペーパーでCSRに関する定義を行った。それによると、CSRとは、遵守すべき法規制や慣習を超えた自主的な取組みに基づき、社会的関心事および環境的関心事を企業の業務に関連して行い、かつさまざまな利害関係者の相互作用に結び付ける概念であり、(1)順守すべき法規制や慣習を超えた自主的な取り組み、(2)業務の遂行に関連していること、(3)利害関係者(Stakeholder)の相互作用、という特徴がある。

また一般にCSRには3つのステージがあると言われており、まずは「法令遵守」の段階、その上に、企業活動(業務)の中にCSRを位置付ける「マネージメント」段階があり、最後が経営戦略全体のなかでCSRを位置付ける「戦略的」ステージである。

また、CSRに対し、CSV(Creating Shared Values=共有化された価値の創造)という考え方が発展してきた。企業は単に受動的に社会的責任を果たすだけではなく、積極的に社会に対して価値の共有を図っていくべきであるとの考え方である。

【クイズ2】台湾の鴻海精密工業では、Apple社のiPhone, iPadの受託生産をしている。鴻海精密工業の下請け企業である中国・富士康科技(Foxconn Technology)では、従業員の自殺が相次ぎ、合計229施設を監査したところ、93の施設で半数以上の従業員が週60時間の労働時間制限を超えていたことを示す記録が見つかった。また108の施設で、法律で義務付けられている超過勤務手当を支払っておらず、15の施設では外国人契約社員が、職業あっせん業者に法外な手数料を支払わされていた。このほか環境汚染に関する問題も見つかった。このような場合、Apple社には責任があるか?
【答え】これも、考え方は分かれるので、必ずしもどちらが正解とは言えない。かつては、責任はないという考えが主流だったが、90年代以降、責任があると考える論者が増えてきた。

企業のステークホルダー(利害関係者)は、株主、従業員、政府、取引先、消費者、市民社会等さまざまあり、相互に影響を及ぼしており、企業がCSRを実施することによって、社会全体の価値に影響を及ぼすべきという考え方が高まってきている。

■4■ 日本企業のCSR報告書

ISO26000(組織の社会的責任に関する国際規格)の7つの指標(組織統治、事業履行、人権、労働、環境、消費者課題、コミュニティ)のうち、どの単語が各企業のCSR報告書でよく使用されているかを分析した。その際、「消費者課題」が圧倒的に多く「人権」が一番少なかった。よく日本の企業は環境課題への取り組みが低いと言われがちだが、「環境」は「人権」よりは多い。※「CSR図書館.net」(http://csr-toshokan.net/)というウェブサイトで、様々な企業のCSR報告書を閲覧することができる。

企業がCSR報告書にどのようなトピックを入れるかは各企業の裁量に任されているが、例えば下記のような例がある。

【ファーストリテイリング(UNIQLO)社】「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」

  • 生産(社会品質、パートナーシップ品質、ビジネスプロセス品質)
  • 環境(環境方針策定、環境モニタリング)
  • コミュニティ(リサイクル活動による難民支援、ソーシャルビジネス)
  • 人材(ダイバーシティの推進、働きやすい労働環境)

【ファミリーマート】「ホスピタリティあふれる行動を通して快適で楽しさあふれる生活に貢献する」

  • 働きやすい労働環境の構築(ワークライフバランス、障害者雇用、再雇用)
  • 人財育成(グローバル人財育成プログラム)
  • 品質向上(サプライチェーン)
  • 環境負荷低減(環境マネジメントシステム)
  • 募金活動(夢の掛け橋募金)

【九州電力】「ずっと先まで、明るくしたい」

  • 安全・安心の追求(安全確保、災害対応、労働安全衛生)
  • 環境にやさしい企業活動(地球環境の保全と共生)
  • 誠実で公正な企業運営(コンプライアンス意識向上)
  • 社会とのコミュニケーション(公開、発信とコミュニケーション)
  • 地域・社会共生活動(地域・社会の持続的な発展)

■5■ 国際政治の動向

政治を高度の政治(High Politics=外交と安全保障)と低度の政治(Low Politics=それ以外)と分類すると、前者が支配的であった冷戦期から、後者へシフトしたポスト冷戦期は、非国家主体への着目度が上がってきた。同時にこれは「力の規範」から「規範の力」へのシフトを意味し、軍事力等のパワーを持っている国が力を持つというより、規範がより重要になってきた。結果、国際関係の法制化、人権の主流化が国際政治の文脈の中でより広く話されるようになってきた。

国際政治の中で、国家中心主義パラダイムが動揺したことで国際社会は、コヘイン=ナイによると「複合的相互依存」、すなわち1)交渉の多チャンネル化(国内のアクターが、政府というチャンネルを通さずに実務者同士で交渉を行う)、2)軍事力の役割低下、3)政策優先度の流動化、という状態にシフトした(コヘイン=ナイ『パワーと相互依存』1977)。

また、スーザン・ストレンジは『国家の退場』(1996)の中で、1)政治研究が国家によって「植民地化」されてきた、また2)この窮屈な発想からの知的解放 という点を論じた。

こうした国際社会の変化で重要となった「規範」について、国際政治学で一般的に使われている定義は、フィネモア(1996)による「当該共同体において適切であると受け入れられた行為をめぐる共通の期待」である。

ここで一点、国際政治には「妥当性と実効性」の対立の問題があることを紹介する。これは例えば、「授業中は飲み物を飲んではいけない」というルールが作られたとして、そのルールが正しいかどうか問うのが妥当性。そのルールが実際に守られるか、運用・監視できる人がいるかを問うのが実効性。国際政治だとこの妥当性と実効性の関係が曖昧になることが多い。つまり国際政治は各アクターの合意によって進められるが、ルールが正しいかというより、そのルールを設定したときに各アクターがそれを実行するか・できるかの方が重要視されがちである。

■6■ 規範の形成

規範は形成・伝播・内面化というライフサイクルモデルを持つ。この派生で形成された「規範カスケード」という議論があり、これは規範の発展は常に連続的・漸進的というわけではなく、ある時点で爆発的に支持者を増やす(急にその規範を受け入れる人が増える=機械主義者の増大)ことを意味する。国際規範の場合、おおよそ3分の1くらいの国が受け入れ始めたところで規範カスケードが起こると考えられている。

規範形成の動態としては他にも以下の様なものがある。

【ブーメラン効果(boomerang effect)】
国内で規範形成をしようとしてもなかなかうまくいかないときに、国際社会の枠組み、例えばサミット等を開催し国際的な動きを形成することで、それが翻って国内で広めやすくなるという効果。

【規範の競合と複合化】
規範とは、古い規範と必ずしも競合するものではなく、既に受容されている古い規範を取り込み複合して発展する。規範の接ぎ木理論。(原作→翻案→編集)

【オープンソース規範】
スローガンやタイトル(=規範の名前。例「CSR」)は決まっていて、しかしそれが何を意味しているのかははっきり決まっていないような場合に、多数のアクターで徐々にその中身を作っていく。Wikipediaの記事が出来上がっていく時のようなイメージ。CSRというものがなんとなく良いものだという考えは前提にあるが、具体的な中身については各アクターが自分の言いたいことを言う過程を経て決まっていく。

■7■ 国際規範としてのCSR

国際政治の中でCSRが着目されたきっかけとして、以下の出来事があった。
1980年以降、途上国での人権侵害の事例が増加。例えば、

  • 1984年、インドのユニオンカーバイド社の除草剤工場で大量の有毒ガスが発生
  • 1995年、ナイジェリアで採掘作業を行っていたシェル石油は地元住民の反対運動・環境運動からの批判をかわすために軍事政権と結託。人権弾圧に加担したという国際的な批判
  • 1998年、ユノカル社が軍事政権の人権弾圧に関わったとしてベトナム難民から提訴される。
    また、1990年代初頭には、ナイキのインドネシアの工場で不衛生な労働環境で低賃金・長時間労働をさせていることが明らかになり、さらに1996年、ナイキ社のサッカーボールを縫うパキスタンの12歳の少年の写真が『ライフ』誌に掲載される。これにより児童労働を行っていることが明らかになり、大きな批判が起こったことで世間の注目が高まった。

一方でこうした民間企業の問題への対処として課題となるのは、まず国ごとに法規制の基準が違うこと、さらに国際法は原則として企業を直接規制することができないということである。ただし企業を規制するように国家に働きかけることは可能。
こうした民間企業への働きかけの方法に関し、(1)ルールを策定しそれに基づいた企業の活動を促進する「規制アプローチ」と、(2)各企業の自主的な学びと行動を奨励する「学習アプローチ」の大きな二つのアプローチが存在する。

国連人権促進保護小委員会が「超国家企業その他のビジネス活動の人権に関する規範」を起草、2003年に人権委員会に提出が採択されなかった。背景として、規制アプローチを推進したい人権NGOはこれを歓迎し、さらにビジネスと人権の問題を包括する国際条約の締結まで進めたい意向であったが、企業側はこれを「人権の民営化」、すなわち本来は国家の役割である人権保護を企業に転嫁するものであり、ビジネスと人権の問題は企業の自主性・自発性に委ねるべき(学習アプローチ)として猛反対したことがある。

■8■ 国連グローバル・コンパクト(GC)

1999年のダボス会議で、アナン事務総長が「共有された価値と原則のひとつのグローバルな契約」(a global compact of shared values and principles)と発言した。2000年7 月26 日、NY国連本部で「グローバル・コンパクト(GC)に関するハイレベル会合」が開催され、「GC事務所」が設置され正式に発足した。発足には、「Just Business」(2013)の著者であるジョン・ラギーが尽力した。当初の3分野(人権・労働・環境)・9原則に、2004年に腐敗防止に関する原則が加えられ10原則となった。尚、草案段階では、「平和」というのも入っていた(戦争ビジネスに加担しない。)が、これは反対が多く採択されなかった。

現在、170か国、12,000以上の企業体が参加。企業は国連GCに加盟することで、対話、ラーニング、地域ネットワーク、プロジェクトパートナーシップを促進する。つまり、基本的には規制でなく学習アプローチである。

2003年より、国連GCではCOP (Communication on Progress) と呼ばれる報告手続きが開始した。企業が行っているCSR活動を国連に報告するものだが、明確に定められた書式があるわけではないため、企業が「10原則に従っています」と言えば終わりとなる場合も多々ある。企業が2年間COP提出を怠った場合は、Non-communicatingに分類され、国連GCのウェブサイトで公開され、さらに、GCに参加して3年を超えて、または最後のCOP提出後2年を超えてCOPを提出しない企業は"inactive"に分類される。Inactiveに分類された企業はGCのイベント参加や国連及び国連GCの名称及びロゴの使用が禁止され、ウェブサイトのGC参加者リストから削除される。

国連GCは関連国際機関と連携しながら運営されている。また、発足後、様々な原則、マンデート、ガイドラインといった補足文書が作られ、内容を深化・拡大している。

  • 「企業のための人権マネジメント」(2005年)
  • 「企業の人権方針ならびに人権影響評価、人権研修、人権報告等を実施するための手引き」(2005年)
  • 「女性のエンパワメント原則」(2010年)
  • 「責任ある投資原則」(2006年、国連環境計画金融イニシアティブと作成)
  • 「労働原則」(2008年、国際労働機関と作成)
  • 「子どもの権利とビジネス原則」(2010年、国連児童基金と作成)

国連GCの影響として、2014年6月に人権理事会は多国籍企業を規制するために法的拘束力を持つ文書の作成を目的とする政府間ワーキンググループの新設を求める決議、また法的拘束力を持つ文書の効果と限界について現在の国連ワーキンググループに調査報告を求める決議をそれぞれ採択した。また、2014年8月には、、ビジネスと人権に関する政府行動計画(NAP)に関する報告書が国連総会に提出された(※NAPは指導原則に関連して各国政府が作成する政策文書)。こうして、国連GCは規制アプローチと学習アプローチの両方の要素を残し、CSRを国家間(政治)プロセスに乗せる流れを創り出している。

■9■ SDGsと企業

2015年12月にSDGs compass (http://sdgcompass.org/)という指針が発表され、企業がSDGsをどう活用するかについての下記5ステップが示された。

  • ステップ1「SDGsを理解する」
  • ステップ2「優先課題を決定する」
  • ステップ3「目標を設定する」
  • ステップ4「経営へ統合する」
  • ステップ5「報告とコミュニケーションを行う」

国連GCは、MDGsやSDGsからの強い影響を受けていると共に、GCから他の社会的規範への影響も多大で、今後もオープンソース規範としてのGCの発展が見込まれる。つまり、国連GCから他のCSR規範への強い影響力(ISO26000, OECD行動指針)、国連やG7への影響力(政治的アジェンダ)、「原則」「ガイドライン」「マンデート」などを通じた規範の追加・補足がGCの役割。

MDGs・SDGsと国連GCの関連は明確にはなっていないが、現状として、SDGsは開発・貧困・飢餓・健康など生存権ベースの指標であって、(国連GCにおける)人権や労働などの自由権ベースの指標ではない。また、普遍的な価値が規定された分野は人権、労働、環境、腐敗防止に限られるわけではなく、国連の取り組みということで言えば平和や貧困撲滅も含まれうるはずだが、国連GCには含まれていない。MDGs・SDGsと国連GCが共にカバーしている分野は環境・ガバナンスがあるが、MDGs・SDGsのみにあるのは平和、貧困撲滅、健康。国連GCのみにあるのは人権・労働である。

■10■ 質疑応答

Q:企業のCSRにどんな項目を入れるかは、日本では各企業の裁量に完全に任されるのか、もしくは何か基準があるのか?
A:CSR報告書の記載内容は各企業が自身で決めるが、ガイドラインがいくつかある。ISO26000は、社会的責任に関するガイドラインで、GRIガイドライン等もよく参照される。認証規格としてはSA8000などもある。

Q:日本と欧米を比べた際に、日本の報告書で「人権」への言及が少ないのはなぜか。
A:国籍や差別の課題が日本のCSR報告書で述べられるケースが少ない。

Q:企業が取り組むCSRの範囲について、米国と欧州で考え方に違いがあるのはなぜか。
A:EUのような統一的な基準が米国ではまだ作られていないため、「本業との結びつき」という要件が米国ではCSRの要件として意識されていないという理由による。歴史的には、さらに深い考え方の違いがあるのかもしれないが…。

Q: 国連の中から見て、SDGsは多数のアクターを巻き込んで非常に成功している取り組みと感じる。それに比べて、GCは企業に対して規範的な義務を履行雄させるところまでうまくつながっていないのでは、という批判があると思うが、これをどのように評価すればいいのか。実際の規範が実効的に履行される部分まで持っていくには何が必要か。
A:ジョン・ラギーがGCに入る前と後でかなりGCの性格が変わったと感じる。設立当初は、フリーライダーが非常に問題視されており、つまり特に何もやってない企業が知名度を上げる為だけに加入したりすることが多かった。ジョン・ラギーが加わった後は、「国家の責任」の概念も入れて、自発性の部分と規制の部分がよりバランスがとられるようになってきた。

Q:2003年に人権委員会に提出された「超国家企業その他のビジネス活動の人権に関する規範」は通らなかったが、2011年には「ビジネスと人権に関する指導原則」が通った。加盟国へ規範が広まった結果か?
A:それもあるが、法的拘束力の有無も大きい。2003年の決議案は法的拘束力があるものとして書かれていたため反発を招いたが、2011年決議にはそれがないため通りやすかったといえる。直接的に企業活動を拘束するものではない、というのが大きいと考えている。

Q:SDGsに関連したCSRについて、国連の取り組みがどの程度進んでいるのか?
A:今は情報提供の意味合いが強く、それによっての企業の取り組みがどう増えているかはこれから進展が期待されているところ。SDGsに対応して企業活動がどう変化しているかは評価の難しい問題。国連GCなら取り入れられるが、SDGsを企業活動に当てはめられる企業は実際は少ない。一方、ユニクロのように、不要になった古着を消費者から集め難民へ届ける活動の例もある。

Q:今後さらに規制・条約が出来上がる前に、市民社会やNGOが自分たちの中で規制を作っていきたいような思惑・取り組みもあるのか?
A:そういった思惑はおそらくある。人権基準は、国ごとに全然考え方が違うので、途上国側からは規制作りに反発することが多い。対して、規制の受益者となる可能性がある側からの取り組みもあると思う。

Q:大賀さんのキャリアの中で、どうしてこのトピックの研究を進めることを(学術的な理由でなく)選んだのか。
A:もともとはASEANの地域主義について研究しており、ASEANでは人権の動きが非常にスローであることを感じていた。しかし、「人権」という言葉は嫌われがちだが、企業活動の一貫としての「CSR」については意外に抵抗感が少ないという状況に気づき、CSR規範としての人権という切り口に興味を持ち始めたのがきっかけ。

■11■ さらに深く知りたい方へ

United Nations Global Compact
https://www.unglobalcompact.org/
国連GCの公式ウェブサイトです。

グローバル・コンパクト・ネットワークジャパン
http://ungcjn.org/index.html
国連GCについて日本語で詳しく書かれています。

ユニクロ「難民等の支援」
http://www.uniqlo.com/jp/csr/refugees/
ユニクロのCSRで、商品リサイクル活動等、難民等の支援に関する活動が記載されています。

写真②

2017年4月30日掲載
企画リーダー:洪美月
企画運営:原口正彦、三浦弘孝、西村祥平、天野彩佳、中島泰子
議事録担当:中島泰子
ウェブ掲載:中村理香